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環境計量証明事業

環境計量証明事業とは

環境計量証明事業とは、第三者からの依頼により公害規制に関する音圧レベルや振動加速度レベルを測定し、得られた測定値が確かな値であることを公に証明するために証明書を発行する業務です。

そのためには、計量法第107条に定められているとおり、経済産業省令に定める事業の区分に従い、事業所ごとにその所在地を審議する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 

■登録を受けるには

登録を受けるには、

  1. 測定の際に使用する計測器が省令に定める基準に適合していること
  2. 計測器の整備・計量の正確性の保持・計量の方法の改善など適正な計量を行うために必要な人及び手順を保持していること

といった条件を満たしていることが必要となります。

弊社では、音圧レベル・振動加速度レベルに対する証明事業について知事の許可を受け、計量証明書を発行しています。

 

■事業の区分

音圧レベル(登録番号: 東京都第1212号)
振動加速度レベル(登録番号: 東京都第1213号)

 

■計量の対象

音圧レベル 騒音
航空機騒音
新幹線騒音
自動車騒音
特定建設作業騒音
特定工場等の騒音
振動加速度レベル 道路交通振動
特定建設作業振動
特定工場等の振動

 

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