(単位:dB) ・時間区分の詳細 時間の区分の詳細と地域の区分の詳細は「振動規制法の特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」の備考を要約したものです。 昼:5:00又は6:00又は7:00、8:00〜19:00又は20:00又は21:00、22:00 ・地域の区分の詳細 第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 第2種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 ■測定・評価方法以下の番号は「振動規制法の特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」の備考の番号と同じです。 3.計量単位:デシベルとは、計量法に定める振動加速度レベルの計量単位である。 4.測定器:計量法に合格した振動レベル計を使用すること。また振動レベル計の設定は以下の通りです。 5.測定方法 一.振動ピックアップの設置場所 イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所 二.暗振動の影響の補正 測定対象の指示値と暗振動(測定対象外の振動)の指示値の差が10dB未満の場合、以下の補正値を減ずる。
(単位:dB) 6.振動レベルの決定 一.変動せず、又は変動が少ない場合:その指示値 二.周期的又は間欠的に変動する場合:変動ごとの指示値の最大値の平均 三.不規則かつ大幅に変動する場合:5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80%レンジの上端の数値 ■特定工場等の内訳以下は「振動規制法施行令」の別表第1の抜粋です 。
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