(単位:dB) ・時間区分の詳細 朝:5:00又は6:00〜7:00又は8:00 昼:7:00又は8:00〜18:00又は19:00、20:00 夕:18:00又は19:00、20:00〜21:00又は22:00、23:00 夜:21:00又は22:00、23:00〜5:00又は6:00 ・地域区分の詳細 第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 第2種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 第3種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 第4種区域:主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 ■測定・評価方法以下の番号は「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」の備考の番号と同じです。 2.計量単位:デシベルとは計量法に定める音圧レベルの計量単位である。 3.測定器:計量法に合格した騒音計を使用すること。また騒音計の設定は以下の通りです。 ・周波数補正回路:A特性 4.測定方法:日本工業規格(JIS)Z 8731に従うこと。また騒音レベルの指示値の読み方は、以下の通りです。 (1)変動せず、又は変動が少ない場合 :その指示値 (2)周期的または間欠的に変動し、最大値がおおむね一定の場合 :変動ごとの指示値の最大値の平均 (3)不規則かつ大幅に変動する場合 :測定値のL5 (4)周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合 :変動ごとの指示値の最大値のL5 ■特定工場等の内訳以下は、「騒音規制法施行令」の別表第1の抜粋です。
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