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資料ページ

騒音・振動の関連法規

■騒音規正法の特定工場等に関する基準の要約

騒音規正法の特定工場等に関する基準を要約しました。平成12年4月現在。

■規制基準

以下は特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」の(基準)を要約したものです。基準値は原則としての値です。

区域の区分 時間区分
朝・夕
第1種区域(住居) 45〜50 40〜45 40〜45
第2種区域(準住居) 50〜60 45〜50 40〜50
第3種区域(商業・工業) 60〜65 55〜65 50〜55
第4種区域(工業) 65〜70 60〜70 55〜65

                               (単位:dB)

・時間区分の詳細

朝:5:00又は6:00〜7:00又は8:00

昼:7:00又は8:00〜18:00又は19:00、20:00

夕:18:00又は19:00、20:00〜21:00又は22:00、23:00

夜:21:00又は22:00、23:00〜5:00又は6:00

・地域区分の詳細

第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

第2種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

第3種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

第4種区域:主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

■測定・評価方法

以下の番号は「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」の備考の番号と同じです。

2.計量単位:デシベルとは計量法に定める音圧レベルの計量単位である。

3.測定器:計量法に合格した騒音計を使用すること。また騒音計の設定は以下の通りです。

・周波数補正回路:A特性
・動特性:FAST

4.測定方法:日本工業規格(JIS)Z 8731に従うこと。また騒音レベルの指示値の読み方は、以下の通りです。

(1)変動せず、又は変動が少ない場合 :その指示値

(2)周期的または間欠的に変動し、最大値がおおむね一定の場合 :変動ごとの指示値の最大値の平均

(3)不規則かつ大幅に変動する場合 :測定値のL5

(4)周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合 :変動ごとの指示値の最大値のL5

■特定工場等の内訳

以下は、「騒音規制法施行令」の別表第1の抜粋です。

騒音規正法施行例

環境基本法 特定建設作業

 

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